一般的に、カジノは違法行為だというのは、常識として知っていますよね。
よくドラマとか映画で闇カジノが一斉摘発されるシーンなんかはお馴染みです。
では、オンラインカジノはどうなのか?
結論を言ってしまえば、「違法でも合法でもない」が答えです。
目次
違法でも合法でもない
違法でもなければ合法でもないとは、いったいどういうことでしょうか。
この記事ではいくつかの論点に分けて、その違法性と合法性を整理して、オンラインカジノに関する理解を深めていこうと思います。
日本の法律の整理(違法・合法・グレーゾーン)
まずは日本における法律(刑法)について整理することで、違法なのか合法なのか、はたまたグレーゾーンなのか、という客観的な理解に繋がります。
賭博罪について
カジノ行為に適用される罪名は賭博罪。刑法185条に定められています。
そして、いくつか種類があります。
・単純賭博罪(プレーヤー)
・常習賭博罪(プレーヤー)
・賭博場開帳図利罪(運営者)
単純と常習ではその頻度の違いなので、要するに賭博罪は、賭博を「した者」と「させた者」に対して両方ともに適用されるということが1つ目のポイントです。
次に、賭博罪が成立するための要件は、
- 偶然性
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
この2要件が揃って罪が成立する点が2つ目のポイントです。
したがってカジノの場合、不正やイカサマが為されていない限りにおいて、賭博罪が成立する要件を満たしている、と言えます。
属地主義という考え方
日本の刑法は属地主義といって、「日本国内において罪を犯したすべての者に対して」適用されます。これは「どこでしたか(するか)」が、法の適用を分けるんですね。
例えば、外国人が日本でカジノを運営したら賭博場開帳図利罪ですし、外国人観光客が日本にある違法カジノでプレーしたら単純賭博罪になります。
一方、日本人が韓国のカジノで遊んでも違法ではありません。日本人が外国で正規にライセンスを取得してカジノを運営しても違法ではありません。
刑法上の属地主義とは、そういうことです。
グレーゾーン:つまり違法でも合法でもない
オンラインカジノの法的解釈はここが論点になります。
上記の法的観点に則って解釈をしようとすると、グレーゾーンであり、不透明な状態であるというのが、現状の主要な解釈です。
つまり、外国のカジノ事業者が、日本国内に物理的な店舗等の設備を設けずに運営をしている、すなわちインターネット上でカジノを運営している状態です。
そしてそこに、日本国内に居住している人が、インターネットを通じて当該カジノで遊ぶこと。
この一連の行為に対して、現在の日本の刑法を適用しようとすると少々無理がある、ということです。
法律家によっては違法だと主張する
ネットでこの問題を調査すると、弁護士などの法律家による意見がいくつか出てきますが、以下の点で違法性を主張されています。
・インターネットを通じていようと日本国内における行為と解釈すべき
・必要的共犯が非適用(後述します)
日本国内における行為と解釈すべき
インターネット上だとしても、日本国内にいる者を相手にカジノというサービスを提供しているのだから、日本国内で賭博場を開帳しているものとして賭博開帳図利罪が適用されるべきである、という主張です。まぁこれは、屁理屈言うな!的な発想でしょうね。
必要的共犯について
これは、要するに「両方ないと成立しない」という意味です。
例えば賄賂罪。賄賂を贈る側と賄賂を受け取る側がいて、贈賄罪と収賄罪がセットになっていると言えますよね。これを必要的共犯と言います。
賭博罪においても、この必要的共犯が適用されるとの考え方から、賭博場を開帳する側と参加する側との「両方に処罰が規定されている」のです。
したがって、違法論を展開する法律家は、必要的共犯は適用されない、つまりカジノ側が違法ではない等云々とは関係なく、日本に居ながらカジノに参加したプレーヤーを個別に違法とできる、という主張です。
実際に起きた摘発事例から学ぶこと
日本で実際に起きた、オンラインカジノの「プレーヤーの」摘発(逮捕)事例1例だけあります。
2016年京都にて、海外(英国)のオンラインカジノで遊んでいたプレーヤー3人が逮捕される事件が発生しました。(京都府警)
ニュースによると、容疑は2016年2月下旬に会員制カジノサイトでブラックジャックゲームに現金数十万円を賭けたという疑い。
逮捕後、京都検察によって略式起訴され、裁判所は求刑通りに罰金20万円または30万円という軽微な略式命令を3名に言い渡しました。
これに対し、3人中2人は命令に応じて罰金を支払いました(起訴内容を認めて罰金を支払うことで事件を終わらせる=前科となる)。
一方残り1人は命令に従わず、裁判で争って不起訴となりました。
当該裁判を担当した津田弁護士のブログです↓↓
https://ameblo.jp/gamblelaw/entry-12235518621.html
この事件の特徴は、ライブカジノだったこと、チャット会話がサイト閲覧者から丸見えだったこと、プレーヤーの賭け金が見えたこと、など。
警察が現行犯逮捕に踏み切りやすい状態だったのです。
さて、上記の実例から形式上の事実関係を整理すると、
・有罪判例(略式罰金)
・不起訴(起訴の取り下げ)
の2つが存在すること。
このことからオンラインカジノは違法でもなく合法でもない、つまりはグレーゾーンであると解釈せざるを得ないわけです。
注意!この場合は違法です…
上述したグレーゾーンは、あくまで…
・海外で公式ライセンスを取得(正規に運営されている)
・海外に拠点と業務設備がある
オンラインカジノ事業者のサイトでプレーをした場合に限ります。
したがって、以下のようなケースは充分に違法となり得ますし、ひいては賭博罪容疑で逮捕される可能性が高まります。
・公式ライセンスを取得していないオンラインカジノ事業者のサイトでプレーをする
→→これは「道連れ」になるかも、という意味です。
もしもカジノ事業者が検挙された場合、必要的共犯の論理で逮捕されるかもしれません。
・ネットカフェカジノでプレーする
→→これはオンライン上で行っているように見えますが、「国内の店舗の中でプレーして換金までやっている(場合が多い)」ので、立派な賭博場開帳罪&単純(または常習)賭博罪です。闇カジノとか裏カジノとまったく同じです。
気が付かなかった…では済まされない
うっかりアウトってやつですね。オンラインカジノを安全に楽しむために、下記の状況や状態にしないように、気を付けてください。
・日本人のみの集合場所(日本人専用キャンペーン等)でプレーしない
・日本人向け〇〇というカジノサイトでプレーしない(ドリームカジノ事件の教訓)
・SNSなど、誰でも閲覧ができる場でオンラインカジノの発言をしない
・チャット会話で、個人を特定できる発言をしない
・その他、具体的な情報をネット上に載せない
要はですね、オンラインカジノを検挙しようとしている警察の目に触れる可能性が高まるんです。
金額やID、収支などは、一応のところ、カジノプレーの事実の証拠とはなってしまいますから。(警察という組織は「容疑」で逮捕できます)
最終的に不起訴になるかもしれませんが、一般的感覚として、容疑も逮捕も裁判も、身に降りかからない方が良いに決まっています。 ですので、上記のような行動は避けましょう。
まとめとカジノ法案
以上のように、オンラインカジノの違法性、合法性について、なるべく解りやすく整理してみました。
賭博罪について、法律家の違法論、グレーゾーンと言われる理由など、全体像がご理解いただけたら幸いです。
本テーマをまとめると、現時点で実に曖昧な状態である根源は、そもそも現行法(刑法)がインターネット社会を想定していない、という点に尽きます。
今後の法整備について
今後の動向はもちろん注目しておく必要はありますが、近年の国会議員と政府とのやり取りを見渡してみても、現行の法改正を検討している動きはありません。
ただ一方で、その意味では注目に値する法律が、いわゆる「カジノ法案」なんて呼び方をされている法案です。
すでにIR推進法とIR整備法という通称名で成立しています。
IR(Integrated Resort)=統合型リゾート
様々なジャンルのサービスを集めて、リゾート地を作るための法律ですね。もちろん狙いは「経済効果」でしょう。
ショッピングモール、ホテル、レストラン、映画館、などの巨大なリゾート地に、国内外から人を誘致すれば、非常の高い経済効果が期待できます。
地方の経済や税収に寄与します。旅行会社やホテルなどサービス産業が活性化され、みんな儲かるから、ぜひ「魅力的なリゾート地を作ろうぜ」ってことですね。
そして、そのリゾート地を魅力溢れるものにするにはカジノを入れましょう、という流れで国家施策として動いているところ。
海外からの(インバウンドと言う)旅行客をいかに誘致できるか?という観点に立つと、カジノを入れることが得策であるのが明らかなのでしょう。
ということで、IR法案がカジノ法案と呼ばれているのは、IRの目的をかなえるために「カジノ」を入れたことで、カジノ法案などと呼ばれているわけですね。
こうした時代の流れを考慮すると、IRを推進&整備するということは、現行の法律を抜本的に見直す(オンラインカジノを完全に違法とする法改正)とは考えにくいとは個人的に思います。
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